賃貸人(以下甲)ケアプロ株式会社と賃借人(以下乙)お客様との間に、次の通り、甲の所有する検査機器について、動産賃貸借契約を締結する。
第1条 (目的)
甲は別紙に記載する注文確認書に記載する数量の検査機器(以下「物件」という)を乙に賃貸し、乙はこれを賃借することを約する。
第2条 (レンタル期間)
1 期間は、注文確認書記載の期間とし、甲は乙の開始日前日までに指定場所に物件を納入し、乙は終了日に物件の返還をする。
2 期間は半年間を上限とし、半年以上の期間に及ぶ場合は再度申込をするものとする。その場合、乙は該当の物件を一時返却し、甲は該当物件のメンテナンスを行うものとする。
第3条 (賃料)
賃料は、注文確認書記載のとおりとし、乙は甲が送付する請求書に記載の期日までに支払うものとする。
ただし、月をまたいでのレンタル期間の場合は分割しての支払を可能とし、注文確認書に記載された期日までに支払うものとする。
第4条 (契約の成立)
甲は、乙から本サービス利用の申し込みを受け付けた後、乙に対して見積書と注文書をメールで送信するものとする。乙が見積書に合意し注文書をメールで返送したとき、本サービスに関する甲乙間の契約(以下「本契約」という。)が成立するものとし、契約成立日は当該メールの到達日とする。
第5条 (遅延損害金・キャンセル料金)
乙はレンタル料金など、レンタル契約に基づく金銭の支払いを怠ったとき、支払期日の翌日からその完済に至るまで、支払うべき金額に年14.6%(1年に満たない端数期間については、1年を365日として日割り計算による)を乗じた遅延損害金を支払うものとする。
乙が、本契約成立日以降にキャンセルを希望する場合の解約料は、次に定める通りとする。
1 乙からのキャンセル申し出日が、契約成立日から発送前の場合は、レンタル期間が1か月未満の場合は見積総金額の50%を、1か月以上の場合は甲が提示する初月15日分の費用を乙は甲に一括して支払わなければならない。
2 乙からのキャンセル申し出日が、物件が乙へ発送後の場合は、レンタル期間が1か月未満の場合は見積総金額の100%を、1か月以上の場合は甲が提示する初月1か月分の費用を乙は甲に一括して支払わなければならない。
3 消耗品は未使用の場合のみ、返品することができる。このとき、返送にかかる送料は乙が支払うものとする。
第6条 (物件の引渡し・返却)
1 甲は乙にレンタル契約開始日の前日に物件を引き渡す。事前に乙から甲へ申し出があり、合意している場合は甲はその指定期日までに物件を引き渡す。
2 乙は甲の指定する方法で物件をレンタル契約終了日に発送するものとする。
3 甲乙間で配送方法に別途取り決めがある場合はその内容に従うものとする。
第7条 (善管注意義務・担保責任)
1 乙は、通常の使用方法に従い、本件動産を、善良なる管理者の注意義務をもって管理するものとする。
2 甲は乙に対して、物件の引き渡し時において物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、乙の使用目的への適合性については一切担保しない。
3 乙は物件の引き渡し当日以内に物件の正常動作確認を必ず行うこととし、その結果物件が正常に動作しなかった場合、メール・電話等にて物件の正常動作性能における欠陥を甲に通知しなければならない。乙から甲への通知がなされない場合、物件は正常な状態を備えて引き渡されたものとする。
第8条 (禁止事項)
1 乙は、物件を譲渡、転貸、担保提供、その他一切の処分をしてはならない。
2 乙は物件の使用にあたり、乙若しくは第三者による不正利用目的等の法令違反行為の一切を行ってはならない。
第9条 (物件の滅失・毀損)
物件が、乙の故意または過失により滅失、盗難、又は損傷して利用不能となったときは、乙は甲に対し、損害賠償金を支払わなければならない。この場合には、その支払がなされた時点で本契約は終了する。
第10条 (中途解約・契約延長)
1 乙はレンタル期間中、期間満了の3営業日前までに限り契約の解除を申し出ることができ、残日数分の料金の50%を支払うものとする。
2 乙はレンタル期間中、期間満了の3営業日前までに限り契約の延長を申し出ることができ、甲が提示した料金を指示期間までに支払うことが可能である場合に限り、甲が許可した日数分の契約を延長をすることができる。
第11条 (契約解除)
乙がレンタル料金の支払いを怠る等、本契約に違反したときは、甲は催告通知を要せず契約を解除でき、乙は直ちに物件を甲に返還し、また甲は損害を乙に請求できるものとする。
第12条 (反社会勢力の排除)
1 甲及び乙は、本契約締結日現在及び過去5年間にわたり、自己(その代表者若しくは役員又は実質的にその経営を支配する者を含む。)又は自己の代理人若しくは媒介をする者が、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
1 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
2 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
3 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってする等、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
4 暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等の関与をしていると認められる関係を有すること
5 役員又は経営に実質的に関与している者が、暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の代理若しくは媒介する者が暴力団員等あるいは前項各号の一つにでも該当することが判明したときには、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
第13条 (権利帰属)
当社が提供する当社帰属物(作業書、結果説明用紙等)はすべて当社に帰属します。
1 使用者は当社物件を使用したサービスを提供する場合に当社帰属物を使用することができる。
2 当社の許可なく当社帰属物を加工、改変してはならない。
第14条 (協議)
本契約に定めのない事項及び解釈上疑義を生じたときは、甲及び乙双方協議の上解決する。
第15条 (合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関する紛争解決につき、甲の所在地の管轄裁判所とすることに合意する。